遺言書
杉並・世田谷で遺言書のことなら福島法務事務所へおまかせ下さい。
遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」などがあります。
記載内容にはそれぞれ決まりがあり遺言書に記載ミス・記載漏れがあると、最悪の場合、遺言書そのものが無効になります。
それでは遺産相続でもめないように準備したつもりが台無しです。
できれば遺言の執行がスムーズな公証人に口述して遺言書を作成してもらう「公正証書遺言」をお勧めします。
このようなお悩みの方に、当事務所をご利用頂いております。
- 遺言書を自筆で作成したい
- 遺言書の作成に必要な書類について知りたい
- 自筆で作成した遺言書に誤りがないか心配
- 財産を第三者に相続したい
- 家族や子供に秘密で遺言書を作成したい
- 身寄りがないので遺産を寄付したい
当事務所の遺言書サービス
1自筆証書遺言 作成サポート
お客様が自筆で遺言書を作成される場合、遺言書作成に必要な戸籍謄本や登記簿謄本等の収集をサポートいたします。
あくまでもサポートですので、遺言書はお客様に自筆いただきます。
2自筆証書遺言 添削サービス
遺言書に不備があった場合、法的な効力を持たないと判断されてしまう可能性があります。
お客様ご自身で自筆された遺言書が目的に適っているか、不備がないかなどチェックや添削をサポートいたします。
3公正証書遺言 作成サポート
公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成する公文書ですので、自筆証書遺言よりも内容証明の効力が高いとされています。
当事務所では、公証人とのやりとりや作成前後のサポートも対応しております。
4遺言書作成時の調査業務
遺産相続や事業承継を見据えた遺言書の作成の場合、正確な相続財産調査が推奨されます。
当事務所では戸籍謄本など必要書類の取り寄せにも対応いたします。
遺言書に必要書類と費用
遺言書の作成には、「相続人はだれか」「相続する資産は何があるか」を証明する書類が必要です。将来の無用なトラブルを予防するため、できる限り十分な資料を揃えておきましょう。
- 遺言者本人の印鑑登録証明書(3ヶ月以内に発行したもの)
- 相続人に財産を相続させる場合、戸籍謄本(3ヶ月以内に発行したもの)
- 相続人以外に遺贈する場合、遺贈先の方の住民票(3ヶ月以内に発行したもの)
- 不動産を相続する場合、土地建物の登記簿謄本
- 不動産を相続する場合、固定資産評価証明書
- そのほか資産状況、相続先を示すメモ
遺言書のサポート | ¥40,000~ |
遺言書文案作成 | 40,000円 |
自筆証書遺言作成サポート | 50,000円 |
公正証書遺言作成サポート ※別途、公証人手数料が必要 |
80,000円 |
秘密証書遺言作成サポート ※別途、公証人手数料11,000円が必要 |
60,000円 |
よくあるご質問
Q.自筆遺言書は自由に書けるのですか?
A.法律で決められた書式はありませんが、必ず守るべきルールがあります。
たとえば、氏名や住所、日付は正確に書くこと、負債についても記載することなどが挙げられます。
また、ワープロやパソコンでの作成は認められず、すべて自署でなければなりません。
Q.遺言書の内容を取り消すことはできますか?
A.遺言書の内容はだれに許可を得なくても、いつでも変更したり、取り消したりすることが可能です。
新たに遺言書を作成するのであれば、古い遺言書は後々のトラブルを避けるために破棄されることをおすすめいたします。
Q.遺言書の内容を秘密にすることはできますか?
A.公正証書遺言であれば、内容を知ることができるのは遺言者本人と公証人のほか、作成に立ち会った第三者の証人2名だけです。
よって、他の相続人に対して遺言書の内容を確実に秘密にしておくことができます。
Q.身寄りがいないのですが遺産を相続することはできますか?
A.法定相続人がいない場合、親戚の叔父・叔母やいとこ、生前にお世話になった方などに公的証書遺言を通じて、遺贈(いぞう)することができます。
公的証書遺言なら不備のない遺言書が作成でき、なおかつ原本が公証役場で保管されるため、紛失や書き換えといったトラブルも予防できます。