財産管理
世田谷・杉並で財産管理のことなら福島法務事務所へおまかせ下さい。
高齢者の方は、ご自身がお亡くなりになる前までの遺言や相続準備と、お亡くなりになった後の財産の処分等についての準備とがあります。
たとえ判断能力がしっかりしていても、自らの足で銀行など金融機関へ出向くことや、細かな財産の管理をすることが困難になる可能性もあります。
そのときに備え、財産管理等委任契約を結んでおくと、大切な財産を放置することなく管理することができます。
このようなお悩みの方に、当事務所をご利用頂いております。
- 万が一に備えて信頼できる人に財産の管理を任せたい
- 近親者に相続財産の管理をする人がいない
- 病気やケガで外出が困難なので銀行で預金の引き出しが難しい
- 死後の財産が勝手に使われないように対策しておきたい
- 後見人の契約とセットで依頼したい
- 財産管理を委任したいが手続きの方法や必要な書類がわからない
当事務所の財産管理サービス
1財産管理サービス
相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄した場合にお客様のご要望に応じて、銀行等の預貯金の管理、賃貸不動産をお持ちのお客様への不動産賃料の入金確認、管理費用の支払代行など、資産の総合的な管理をおこないます。
2財産管理委任契約書作成サポート
財産管理等委任契約は、ご本人と委任をする人の間で契約を結ぶことで行います。
契約は書面で行う事が望ましく、また、大切な財産の管理を委任する契約ですので公正証書にて作成するほうが安心です。
当事務所では契約書の文案作成のサポートをいたします。
3公証人との連絡調整
財産管理等委任契約書を公正証書で作成される場合、裁判官OBなど法律の専門家である公証人が作成します。
体が不自由で公証役場まで行くのが困難、遠方にあるなどお困りの方に代わって、当事務所が公証人との連絡調整等をおこないます。
4財産管理のアドバイス
財政管理等委任契約の手続きや生前・死後の財産の管理に関して、専門家がアドバイスを行います。
メールや電話での無料相談をご利用ください。
財産管理等委任契約に必要書類と費用
財産管理等委任契約に必要な書類は次のとおりです。
- 実印
- 印鑑証明書(委任者・受任者とも3ヶ月以内に発行したもの)
- 住民票
- 免許証や保険証等本人確認書類
財産管理等委任契約書 作成サポート | お問い合わせ下さい |
財産管理等委任契約 管理料 | お問い合わせ下さい |
※公証人手数料・交通費等の実費は別途発生致します。
※任意後見契約とセットでの契約をお勧めいたします。
よくあるご質問
Q.判断能力のあるうちから財産管理を依頼することはできますか?
A.可能です。その際は、任意後見契約と財産管理委任契約を組み合わせることをおすすめします。
任意後見契約の効力が生じるのは判断能力が低下してからですが、財産管理等委任契約の効力発生時期は委任者(お客様)が自由に決められます。
Q.委任する相手はだれでもいいのですか?
A.未成年者や破産者などの一部の例外を除き、基本的にはだれでも受任者になれます。
ただし、一般の方による任意後見は、必ずしも監督体制が十分とは言えませんので、財産管理を任せる相手は慎重に選びましょう。
Q.成年後見制度との違いは何ですか?
A.成年後見制度は認知症や知的障害などによる判断能力の低下があった場合に利用できる制度ですが、財産管理等委任契約は判断能力があるうちから利用できます。判断能力はあるが体が不自由という方、将来認知症になったときのリスク対策をしたい方におすすめいたします。