尊厳死宣言公正証書
世田谷・杉並で尊厳死宣言公正証書のことなら 福島法務事務所へおまかせ下さい。
末期状態の患者に回復の見込みのない延命治療を施すことは、かえって患者や家族を苦しめ、人間としての尊厳を害するという考え方から、患者本人の意思が尊重される傾向にあります。
がんのような重篤な病気などで意識が戻らず、末期状態になったとしたら、あなたは延命治療を希望しますか?
それとも尊厳死を希望しますか?尊厳死宣言公正証書とは、延命治療を拒否し、自分の意志で尊厳死を望むことを公正証書に記すものです。
万が一の場合に尊厳死を望まれる方は、尊厳死宣言公正証書を作成し、信頼できるご家族に預けておくことをおすすめします。
このようなお悩みの方に、当事務所をご利用頂いております。
- 万が一、自分がケガや病気で重篤な状態になっても延命治療は望まない
- 治療のことで愛する家族に負担をかけたくない
- 尊厳死を望む意思を家族に伝えたい
- 尊厳死について知りたい
当事務所の尊厳死宣言公正証書サービス
1尊厳死宣言書の作成に伴うご相談
「尊厳死宣言書について詳しく知りたい」「尊厳死宣言を公正証書として作成したい」など、尊厳死宣言書の作成に関する質問や不明な点をしっかりと丁寧にご説明いたします。
電話・メールでの無料相談を受付けておりますので、尊厳死宣言書の作成を検討されている方はぜひご利用ください。
2尊厳死宣言書の文案作成
尊厳死宣言書はどんな書式なのか、どんな内容を書けばいいのかわからないと不安をお持ちの方は、ぜひ尊厳死宣言書公正証書の作成サポートをご利用ください。
当事務所の行政書士が文案の作成やご家族の意思確認など、トータルでサポートいたします。
3公証役場での諸手続きの代行
公正証書の作成には、公証役場での手続きが必要です。当事務所ではお客様に代わって公証役場での諸手続きをいたします。
公正役場が遠方にあって通えない、体が不自由で外出が難しいといった方に安心してご利用いただけます。
尊厳死宣言公正証書の必要書類と費用
尊厳死宣言書は公正証書として作成するため、公正証書の作成に必要な書類を集める必要があります。
- 本人の印鑑証明書・実印
- 家族の了解書
- 戸籍謄本
- 公的身分証明書と認印 (運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード写真付き)
尊厳死宣言公正証書サービス | ¥21,000円~ |
※別途、公証人手数料が必要です
よくあるご質問
Q.尊厳死宣言書を自筆で残すことはできますか?
A.日記やメモ書きなど私的な文書では、尊厳死が本人の意思によるもので、末期状態でもその意思が変わらないのかどうかの確証が得られません。
他人が無理やり書かせたり、偽造したりした可能性もゼロではないからです。尊厳死宣言書は、信頼性の高い公正証書で作成しましょう。
Q.尊厳死の宣言を遺言書に書くことはできないのですか?
A.遺言書は、本人が死亡した後の相続について書き残しておくものです。
自らの死に方はあくまでも死ぬ前のことですので、遺言書の本来の目的とは異なり、それが必ず実現するとは限りません。尊厳死の意思は、目的にかなった尊厳死宣言書にて示しましょう。
Q.尊厳死宣言書を残しておけば、必ず尊厳死が実現するのですか?
A.100%実現するとは限りません。医師が回復の可能性がゼロかどうか分からない患者の治療をやめてしまうのは倫理に反すると判断した場合、延命治療がおこなわれる可能性があります。
ただし、尊厳死宣言書を示した患者に対する医師の尊厳死許容率は95%以上とされています。
Q.宣言書にはどのような内容を書くのですか?
A.尊厳死宣言公正証書では、次のような内容について記載します。
1. 死期を引き伸ばすための延命措置は希望しないこと
2. いわゆる植物状態に陥った場合、一切の生命維持装置をとりやめること
3. 苦痛を和らげるために使用した麻薬などの副作用で死期が早まっても構わないこと
4. この宣言による行為の責任はすべて本人にあること
5. 尊厳死を望む理由
6. 家族の同意