死後事務委任契約
世田谷・杉並で死後事務委任契約のことなら福島法務事務所へおまかせ下さい。
死後の金融資産や不動産など、財産(遺産)については相続というかたちで遺言書に沿って手続きが進められます。
しかし、葬儀の取り仕切りや入院先の病院の解約、ご自宅の遺品の整理など、財産以外の手続き・処分はどうなるのでしょうか?
ご家族がいらっしゃれば問題ないかもしれませんが、身寄りがない場合は、ご家族もお体が不自由で手続きが任せられない場合などは?
そういったときに、判断能力が十分なうちから諸手続きや遺品の整理を、信頼して任せられる人と死後事務委任契約を結ぶことができます。
このようなお悩みの方に、当事務所をご利用頂いております。
- 独身で身寄りがなく、頼れる親族がいない
- 身内も高齢者が多いので、葬儀を任せられるか不安
- 子供が遠方に住んでいるため
- 信頼できる人に遺品整理やお墓の管理を任せたい
- 知人に頼むのは不安があるので専門家にお願いしたい
- 任意後見契約と死後事務委任契約をセットにしたい
当事務所の死後事務委任契約サービス
1死後事務委任の契約書文案の作成サポート
身寄りがいない方が、ご自身の死後のさまざまな事務処理を信頼できる相手に委任するための契約書を作成します。
ご相談から必要書類の収集、契約書の文案の作成までトータルでサポートいたします。
2死亡直後(当日)の緊急対応
お客様が死亡されたことを入院先の病院・入所施設等から連絡を受け次第、すぐに現地へ駆けつけ、さまざまな対応をいたします。
葬儀社やお寺への連絡、関係者への死亡通知、死亡診断書の受領、死亡届の通知、私物整理など契約書にて委任された作業をおこないます。
3死亡後の各種手続き、遺品管理
葬儀・告別式に関する手続き、埋葬・供養に関する手続き、病院や施設の入院・入居費の精算と解約など諸々の手続きを行ないます。
また、清掃業者に依頼して、住居内の遺品の整理やパソコン・スマホなどの記録メディアも破砕して処分します。
死後事務委任契約に必要な書類と費用
必要書類
委任者(依頼する人)と受任者(依頼される人)は、それぞれ、①~④のいずれかをご持参ください。
- ①印鑑登録証明書(3カ月以内)
- ②自動車運転免許証
- ③マイナンバーカード(顔写真付き)
- ④住民基本台帳カード(顔写真付き)
ご費用
死亡直後(当日)の緊急対応 | 150,000円 死亡直後に次の手続きを実施いたします。 |
- 死亡又は危篤の連絡を受け、現地へ向かう
- 葬儀社への連絡、ご遺体の引取りと葬儀手配
- ご指定いただく関係者への死亡通知と会葬案内
- 死亡診断書の受領、死亡届の提出、火葬許可の取得
- 病院または入所施設の居室内の私物整理の実施
※病院・施設もしくは居住エリア外で死亡の場合(旅行中・出張中など)、海外は100,000円、国内は50,000円を加算します。
葬儀・火葬に関する手続き喪主 | 100,000円 |
葬儀の主宰(喪主)として、生前にご希望のあった方法で葬儀および火葬をおこない、ご遺骨を収骨します。
(宗旨・宗派は問いません)
埋葬・散骨に関するお墓手続き | 100,000円 |
生前にご希望された墓地・納骨堂へご遺骨の埋葬。または散骨の対応。
死亡後、無縁墓になるご先祖のお墓の墓じまい(改葬手続き)を実施します。
※墓じまいをご希望の場合は追加1件分として料金を頂戴いたします。
行政機関発行の資格証明書等返納手続き役所の届出 | 10,000円/1件ごと |
運転免許証、健康保険証などの、行政機関の発行する資格証明書の返納手続きを実施します。
勤務先企業・機関の退職手続き | 20,000円 |
勤務先企業や各機関の担当者とやりとりをし、退職手続きを各種実施します。
入院費・施設利用料の清算手続き | 20,000円 |
入院・入居費の清算、解約などの手続きを実施します。
不動産賃貸借契約の解約・住居引渡しまでの管理 | 50,000円 |
管理人、不動産会社など調整をし、不動産賃貸借契約の解約と、引渡し当日までの鍵の管理や、家賃・敷金の清算などを実施します。
※駐車場・駐輪場の契約の場合、報酬は1件あたり20,000円頂戴したします。
住居内の遺品整理 | 50,000円 |
清掃業者に依頼し、住居内の遺品整理を実施します。
電気・ガス・水道等の解約・精算手続き | 20,000円/1契約ごと |
電気・ガス・水道のほか、電話、インターネットプロバイダ、新聞、クレジットカードなどの解約、また、会員登録している機関の脱退手続き、ならびに利用料金の清算などを実施します。
住民税や固定資産税の納税手続き税金 | 20,000円/1件ごと |
死亡年度分の住民税および固定資産税など未払いの税金の納税手続きをおこないます。
SNS・メールアカウントの削除 | 10,000円/1アカウント削除ごと |
twitter・facebookなどのSNS、メールアカウント削除を実施します。
ご希望の場合はフォロワーや友達への死亡通知も承ります。
※死亡通知をご希望の場合は1通(1投稿)あたり3,000円にて実施いたします。
よくあるご質問
Q.だれでもサポートしてもらえるのですか?
A.ご契約時にご本人様に判断能力があり、契約内容をご理解できる方でしたら基本的にどなたでもサポートさせていただきます。
ご本人様が将来、もし認知症など判断能力が低下したとしても、変わらずサポートができます。ご夫婦でのご契約も多いです。
Q.エンディングノートは必要ですか?
A.はい、必要です。
エンディングノートには死後事務委任契約書では書ききれなかった、親族の連絡先、お寺の名称・所在地、希望の葬儀方法などについて記録し、当事務所で保管いたします。
※当事務所で作成のサポートいたします。
Q.遠方に住んでいる母も契約できますか?
A.お母様に判断能力が十分にあると判断させていただいた場合、契約ができます。ご契約後はお母様の近況が定期的にご子息にも報告されますので、ご安心いただけます。
Q.父親が認知症なのですが、死後事務委任契約はできますか?
A.できません。認知症や知的障害などでご本人に十分な判断能力がないと認められる場合は、死後事務委任契約ではなく、成年後見制度をご利用いただけます。