家族信託
世田谷・杉並で家族信託のことなら福島法務事務所へおまかせ下さい。
家族信託とは、不動産や預貯金など財産を持っている方(委託者)が信頼できるご家族等(受託者)に、財産の管理や処分の権限を託す民事信託です。
これまで、委任契約・成年後見制度・遺言は別々に手続きをおこなう必要があり、非常に煩雑でした。
それが2007年に信託法という法律が改正されたことにより、3つすべての機能を家族信託の契約1つで実現することができるようになったのです。
認知症や精神障害などで意思判断能力が欠如する前に、信頼できるご家族に大切な財産を託しませんか?当事務所が、柔軟な財産管理をサポートいたします。
このようなお悩みの方に、当事務所をご利用頂いております。
- 高齢の親の判断力が欠如する前に、財産管理をしておきたい
- 親が遺書を書きたがらないので相続が心配
- 障害を持つ子を抱えていて、将来その子に相続した後の財産管理が心配
- 実家の親が施設に入ると、自宅にだれもいなくなるので心配
- 一人暮らしなので、老後の財産管理等が不安
- 将来の認知症に備えて、早めに相続の手続きをしておきたい
- 相続コンサルタントを名乗る人から信託契約を勧められて困っている
- 不動産が多数あり管理を家族に委任したい。
当事務所の家族信託サービス
1家族信託の方針の決定
家族信託の最大のメリットは、遺言書や成年後見制度に比べて柔軟に設計できるところです。つまり、
家族信託の方針の決定は、財産を持っているご本によってなされなければなりません。
当事務所ではお客様の家族信託の目的に沿った方針の決定をサポートいたします。
2家族信託契約書の作成・押印
遺言を残すときは遺言書を作成するように、家族信託をするには家族信託契約書の作成が必要です。
家族信託契約書は専門家が作成しますが、契約書の内容については、ご本人様の決定してもらうべき事項が生じます。
3公正証書の作成手続き
公正証書とは、重要な契約書等について、公証役場で公証人が作成する公文書のことです。
家族信託契約書の作成後も引き続き専門家にサポートを依頼する場合はとくに公正証書にする必要はありません。
しかし、ご自身で手続をされる場合は、万が一判断能力が低下して保管場所を忘れてしまわないように、公正証書にされることをおすすめします。
4家族信託契約書の修正・変更サポート
家族信託の契約が開始された後、契約書に記載していた内容と事情が変わることがあります。
たとえば、とつぜん休眠口座や有価証券が見つかった場合、契約書に記載がないために、財産管理を任された親族・家族は判断に迷ってしまいます。
このような場合に家族信託契約書の修正・変更のサポートを承ります。
家族信託に必要書類と費用
家族信託の手続きを行う際には、次のような書類が必要となります。
- 財産に関する書類(固定資産課税証明書・固定資産評価証明書・不動産登記事項証明書など)
- 家族・親族関係に関する書類(戸籍謄本など)
公正証書にする場合
- 委託者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 受託者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 委託者および受託者の実印
家族信託のサポート費用
信託財産の評価額(固定資産評価額) | 報酬額(税別) |
3,000万円未満 | 20万円 |
3,000万円以上、1億円未満 | 20万円に1,000万円ごとに6万円加算 |
1億円以上、10億円未満 | 1億円ごとに15万円加算 |
10億円以上 | 200万円+個別設定 |
※上記に信託契約公正証書を作成するための公証役場の手数料、不動産登記の登録免許税、司法書士による登記手続き報酬等は含まれていません。
よくあるご質問
Q.家族信託にデメリットはありますか?
A.とくにデメリットはありません。
強いて挙げるとすれば、比較的新しい法律であるため、家族信託についての認知度が低いということでしょう。
遺言相続相談センターでは、家族信託に精通し、実務経験のある専門家がサポートいたします。
財産管理でお悩みでしたら、ぜひ当事務所にご相談ください。
Q.信託内容を途中で変更することはできますか?
A.はい、途中で修正・変更することは可能です。
契約書に「委託者と受託者の合意で変更できる」と定めてあれば、両者の合意によって変更します。
とくに定めがない場合は、法律の規定に従って委託者・受託者・受益者(財産の運用・処分で利益を得る人)の合意によって変更します。
Q.親が認知症なのですが家族信託の手続きはできますか?
A.家族信託は、財産管理を任せたい人の判断能力がしっかりとあるときにできる契約です。
親がいつ認知症を発症するかは分からないものですから、いざというときに財産が凍結されて慌てることがないよう、事前の準備は万全にしておくことをおすすめします。