成年後見
世田谷・杉並で成年後見のことなら福島法務事務所へおまかせ下さい。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な場合、ご家族・親族などが裁判所に申立てて成年後見人を選任することができ、これを成年後見制度と言います。
本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つがあり、それぞれ代理人の権限が異なります。
このようなお悩みの方に、当事務所をご利用頂いております。
- 母が認知症を患っており、相続の手続きが難しい
- 将来に備えて成年後見制度についてできるだけ知識を身につけたい
- 判断能力の低下している一人暮らしの親が詐欺などに引っかからないか心配
- だれを後見人に指定すればいいかわからない
- 遠方に住んでいる病気の親に代わってヘルパーの手配や施設の入居手続きをしたい
- 親に代わって自分が成年後見人になって財産を管理したい
当事務所の成年後見サービス
1戸籍謄本等、申請に必要な書類集め
成年後見の申請に必要な書類がわからない、役所が遠方にあって取得が難しいなどでお困りでしたら、当事務所が戸籍謄本私どもにお任せいただければ、必要な戸籍謄本等を迅速・的確に集め、お客様にお届けいたします。
2申請書類の作成支援
後見人の選任は、だれもが人生のなかで何度も経験するものではないため、不明な点や不安な点が多いものです。
必要な書類作成のアドバイスをいたします。
3弁護士・司法書士のご紹介サービス
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立てが必要ですが、ご自身ではなかなか面倒だということであれば、弁護士あるいは司法書士に依頼すると、申立書類の作成や申し立ての代行してもらえます。
当事務所が信頼できる司法書士をご紹介いたします。
4成年後見に対するアドバイス
成年後見制度を利用するための手続きや家庭裁判所への申立てに関して、専門家がアドバイスを行います。
メールや電話での無料相談をご利用ください。
成年後見に必要書類と費用
成年後見、保佐または補助の申立てには次のような書類が必要となります。
- 申立書(家庭裁判所でもらえます)
- 申立人の戸籍謄本(本人以外が申立てる場合)
- 本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書
- 申立書付票
- 本人に関する報告書
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後見人就任 | 基本20,000/月 |
よくあるご質問
Q.成年後見人の申立てをするにあたり、最初は何から手を付ければいいですか?
A.まずは本人に判断能力がないことを証明する診断書が必要です。
家庭裁判所が指定する成年後見用の「診断書(成年後見用)」および「診断書付票」を、被後見人の主治医やかかりつけの医師に作成してもらってください。
Q.だれが裁判所に申立てができるのですか?
A.本人、配偶者、四親等内の親族です。多忙であったり、自分で申立てをするのが不安であったりする場合は、弁護士や司法書士を代理人とすることができます。
当事務所にご相談いただけましたら、信頼できる司法書士をご紹介いたします。
Q.成年後見人等には、具体的にどのような仕事があるのですか?
A.成年後見人の仕事には、現金・預貯金の管理や収入・収支の管理といった「財産管理」と、施設への入居契約や医療に関する契約など「身上監護」の2つがあります。
万が一、本人が誤った判断に基づいた契約をした場合はそれを取り消して、本人の財産や履歴を守る必要があります。
あくまで法律上の行為に限定されますので、現実の介護行為などは含まれません。
Q.後見人の任期はいつまでですか?
A.原則として、後見人に選任されたらご本人がお亡くなりになるまで、その責務を果たさなければなりません。
後見人に選任された後に辞める場合には、家庭裁判所の許可を得る必要がありますが、「海外への転勤を命じられた」「自分自身も高齢になって判断能力が低下してきた」など正当な理由が必要となります。