見守り契約
世田谷・杉並で見守り契約のことなら福島法務事務所へおまかせ下さい。
任意後見契約は認知症などで判断能力が低下してきてから効力が発生する契約です。
しかし、判断能力はしっかりしていてもお体が不自由だったり、同居されている方もご高齢であったりする場合は不安が残ります。
そこで有効になるのが、見守り契約です。見守り契約とは、任意後見制度が始まるまでの間、任意後見人となる人がご本人を定期的に訪問したり、電話などで連絡を取り合ったりする契約です。
定期的に連絡を取り合うことで、本人は体調の変化や生活上の困りごとなどの相談ができ、支援する側も本人の判断能力の有無などを確認することができます。
このようなお悩みの方に、当事務所をご利用頂いております。
- 一人暮らしなので日常生活の悩みや困りごとを相談したい
- 家族が遠方に住んでいるので支援を頼める人がいない
- 身近に受任者の候補がいない
- 同居人も高齢者なので後見制度がはじまるまでの生活が不安
- 定期的に訪問してくれるサービスを利用したい
- 判断能力が低下する前に後見人と信頼関係を築いておきたい
当事務所の見守り契約サービス
1見守り契約についてのご相談
近親者に見守りを依頼できる人がいない、任意後見制度の開始までサポートをお願いしたいといったお困り事や、見守り契約にはどんな書類が必要なのかといったご質問など、なんでもご相談ください。
当事務所が親身になってお客様の疑問や不安を解消いたします。
2見守り契約書の作成サポート
見守り契約書の内容は、ご本人と支援する者との間である程度自由に決めることができ、契約の目的、面談・連絡の方法や頻度、支援する者の義務の範囲などを盛り込みます。
当事務所ではお客様が安心して老後を迎えられるよう、見守り契約書の作成をサポートいたします。
3見守りサービス
近くに頼れるご家族がいない、同居の方も高齢者など、受任者の候補がいらっしゃらない場合は、当事務所が受任を承ります。
定期的な連絡・訪問、機器による健康状態のチェック、緊急時の駆けつけなど、ご本人の希望を活かしたサポートが可能です。
見守り契約サービスに必要書類と費用
受任者がいらっしゃる場合、いらっしゃらない場合でも、事前にご相談いただけましたら、必要な書類をご案内させていただきます。
当事務所の行政書士が任意後見人等を受任させていただく場合には、「見守り契約」や「財産管理契約」との2点セット、あるいは3点セットでのご依頼をおすすめします。
- ご本人と受任者の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行したもの)
- ご本人と受任者の住民票(3ヶ月以内に発行したもの)
- ご本人の戸籍謄本(3ヶ月以内に発行したもの)
見守り契約のサポート | 料金は内容により変わります |
見守り契約 サポート費用(例)
見守り契約書作成費用 | 25,000円 |
見守り安心契約(基本プラン) | 見守り安心契約(基本プラン) |
電話での安否確認(毎月一回)・訪問による健康状態の把握(不定期) | |
各種契約関係に関するご相談 | |
親族様への電話報告 |
※任意後見契約や死後事務委任契約等とセットの料金もあります。
※任意後見契約とのセット契約をおすすめいたします。
サポートの流れ
相談後
ご依頼
書類作成
公証役場で
契約書作成
見守り開始
定期連絡
訪問
ご相談
- 1.見守り契約についてのご相談受付け
- 2.ご依頼される事項の決定
- 3.公証役場にて公証人との打ち合わせ
- 4.公証人役場で見守り契約書の作成
- 5.見守り業務の開始
よくあるご質問
Q.だれでも見守りサポートを受けられますか?
A.ご本人様に判断能力があり、契約内容をご理解できる方でしたら、基本的にどなたでも契約できます。
身近に生活の支援をしてくれる人がいらっしゃらない方、同居されている人もご高齢者の方など、安心してご利用いただけます。
Q.任意後見契約だけでは不十分ですか?
A.任意後見契約は判断能力が十分にあるうちに、将来認知症などを発症して判断能力が低下したときに効力を発する契約です。
一方、見守り契約は任意後見契約の効力が発するまでの期間をカバーする契約です。
判断能力はあるが身体上の障害がある等の理由で、日々の生活に不安がある場合は、見守り契約を結ばれることをおすすめします。
Q.独身で子供がおらず、親族にも見守りをお願いできる人がいないのですが?
A.当事務所に所属している司法書士が、任意後見人等を受任させていただくこともできますので、受任者がいらっしゃらない方でも安心です。まずは電話かメールにてご相談ください。
Q.見守り契約では何を取り決めるのですか?
A.とくに法律で定められた制度ではありませんので、契約内容はご本人の生活状況や家族関係等を考慮した上で、ご本人の希望を活かしたものにすることが可能です。
一般的には「見守り義務の範囲」「連絡を取る方法」「連絡を取る期間」「手数料」について取り決めます。