任意後見
世田谷・杉並で任意後見のことなら福島法務事務所へおまかせ下さい。
任意後見とは、将来の認知症など判断力の低下や寝たきりになって体の自由が効かなくなったときに備えて、元気なうちに自分の信頼できる人や法律家などを後見人として指定する制度です。
契約を結ぶ際は公証役場にて公正証書を作成します。
このようなお悩みの方に、当事務所をご利用頂いております。
- 将来、痴呆症で判断力が低下する前に任意後見人を決めたい
- 亡くなった父の相続人が認知症の母で手続きが難しい
- 任意後見契約公正証書を作成する費用を知りたい
- 高齢の母の任意後見契約をしたいが、高齢なので外出が不可能
- 後見人に財産の管理を任せたい
当事務所の任意後見サービス
1戸籍謄本等、必要書類の収集
任意後見契約に必要な書類がわからない、役所が遠方にあって取得が難しいなどでお困りでしたら、当事務所がお客様に代わって必要な戸籍謄本等を迅速・的確に収集いたします。※印紙税などの実費が必要です。
2任意後見契約書作成サポート
後見人の選任は、だれもが人生のなかで何度も経験するものではないため、不明な点や不安な点が多いものです。
当事務所がお客様に代わって任意後見の契約に必要な書類の作成や提出を代行いたします。
3見守り契約
見守り契約とは、簡単に言えば任意後見が開始になるまでの期間、信頼できる人に見守ってもらう契約です。
一人暮らしをしている高齢者の方で、身近に頼れる親族がいない方におすすめいたします。
4財産管理委任契約
被後見人様に代わって不動産や預貯金等の財産管理、病院・施設等への支払い、行政官庁への申請や届出を行う契約です。
判断能力が低下する前でも結ぶことができる契約ですので、すぐに財産管理管理を始めなければならない場合や、死後財産の処分等を依頼したい場合に有効です。
任意後見に必要書類と費用
任意後見契約を公正証書で作成するためには、次の書類が必要です。
- 本人の印鑑登録証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 本人の戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 本人の住民票(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 任意後見人となる人の印鑑登録証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 任意後見人となる人の住民票
※必要な書類は当方で代理取得も可能です。(実費手数料必要)
任意後見のサポート | ¥80,000 |
※別途、以下の実費が必要
- 公証役場の手数料1契約につき1万1000円、それに証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
- 法務局に納める印紙代 2,600円
- 法務局への登記嘱託料 1,400円
- 書留郵便料 約540円
- 正本謄本の作成手数料 1枚250円×枚数
よくあるご質問
Q.任意後見人に指定できるのはどんな人ですか?
A.自分が信頼できる人で、なおかつ事務的なこともしっかりとできる人を選びましょう。後見人には、ご家族・ご親族だけでなく、信頼できる法律の専門家でも構いません。ご自由に選んで決めていただけます。
Q.後見人にはどんな仕事が頼めますか?
A.任意後見人の職務は、預貯金の管理や収入・支出の管理など「財産管理に関すること」と、医療・介護・住まいの契約など「身上看護に関すること」です。あくまでも法律に基づく行為の代理人ですので、直接介護するなど代理権外の行為は含まれません。
Q.認知症ではないが寝たきりの場合、任意後見契約はできますか?
A.別途「任意委任契約(財産管理等任意代理契約)」を結んで対処します。任意委任契約と任意後見契約を同時に結んでおけば、判断力がある場合は「委任契約」を、判断力が低下した場合は「任意後見契約」というように、契約を切り替えることでスムーズに支援を受けることができます。