離婚相談

世田谷・杉並で離婚相談のことなら福島法務事務所へおまかせ下さい。

納得の行く協議離婚をお望みの方、財産分与や慰謝料について公的な書面を作成されたい方、離婚相談のことなら福島法務事務局にご依頼ください!
当事務所ではすでに離婚に同意されている方々を対象に、法律のプロが離婚協議書(任意or公正証書)、婚約破棄の示談書、不倫対応における示談書などの作成をサポートいたします。
そのほか離婚相談カウンセリングなど事務的なサポート以外のご相談も承っております。

離婚問題でお悩みではありませんか?

  • お互いに離婚の合意はできているが、書類の作成をサポートしてほしい
  • 慰謝料のことや、子どもの親権のことなどを確実に書面に残しておきたい
  • もう相手に顔も合わせたくないので、第三者に書類を取りまとめてほしい
  • 安心して離婚のことを相談できる専門家を探している
  • 他の事務所にも相談したが、正直対応が良くなかった
  • 事務的なことだけでなく、離婚の悩みや不安を聞いてほしい

離婚相談において行政書士ができる事

1協議離婚における離婚協議書の作成サポート

協議離婚による取り決めが口約束だけでは、言った言わないの話になって後々のトラブルの原因となります。
そのため、協議離婚の約束事については離婚協議書を作成しておくと安心です。
また財産分与、慰謝料などの金銭給付が離婚後にあるときには、公正証書を作成して離婚契約が結ばれることもあります。
当事務所では離婚されるお二人の間に専門家が入り、離婚協議書の作成をサポートいたします。

2不倫慰謝料の示談書作成サポート

不倫を原因とする離婚の場合、慰謝料の支払いなどを確認する不倫慰謝料の示談書を作成するのが一般的です。
示談書は当事者で作成することもできますが、後々のトラブルを未然に防ぐのであれば、専門行政書士による示談書の作成サポートをご利用ください。

3離婚相談カウンセリング

当事務所では離婚協議書の作成をはじめとして、協議離婚に関する事務的なサポートをさせていただいておりますが、協議離婚についてのご不安や心配事についてカウンセリングも承っております。
離婚は精神的にも体力的にも負担の大きいものです。
事務所までお越しになれない方でも、電話・メールによるご連絡で離婚カウンセリングをご利用いただけます。

行政書士と弁護士の違い

離婚について言えば、弁護士はすべての離婚案件に携わることができるのに対し、行政書士は調停や裁判等での紛争解決、代理交渉や裁判所の管轄に関する事務を取り扱うことはできません。

行政書士が取り扱えるのは協議離婚です。
当事務所では契約書など権利義務に関する書類作成のお手伝いや、離婚相談のカウンセリングです。

そのため、すでにお互いが離婚に合意されているうえで、慰謝料のこと、親権のこと、書類の作成のことについて、離婚相談や関連する法律に強い行政書士が、あなたの不安と悩みを解決いたします。

離婚相談の必要書類と費用

離婚協議書作成サポートをご依頼いただくにあたり、次の書類をご用意いただいております。
すでに協議内容をメモなどに残している場合は、そちらをお送りいただいても構いません。
ご記入された内容で不明な箇所はお電話やメール等で詳細をヒアリングさせていただき、当事務所にて離婚協議書の作成を進めていきます。

  • 本人確認書類(運転免許証、当事者の印鑑証明書)
  • 夫婦、あるいは離婚されたお二人の戸籍謄本
    ※お子様がいらっしゃる場合はお子様が記載されているもの
  • 財産分与や慰謝料についての書類(財産分与、慰謝料請求等をする場合)
  • 年金手帳(年金分割をする場合)
離婚相談 ¥55,000円~

※原則公正証書での作成です。

よくあるご質問

Q.まだ離婚について紛争してる最中なのですが相談できますか?

A.離婚の紛争に行政書士は介入できませんので、弁護士にご相談ください。
当事務所ではすでに離婚の合意がなされたうえで、合意事項を公的な書類に残しておきたいという方のサポートを承ります。

Q.すでに離婚に合意済みなのですが、夫婦で一緒に事務所に行かなくてはなりませんか?

A.いいえ、夫婦が一緒にご来所されなくても構いません。
相談者の多くがお一人かそのご友人、親御様などと共にご来所されます。
最終的に離婚協議書の作成はご夫婦の合意が必要となりますが、相談者の方を通じてメール等で確認が取れれば可能です。

Q.離婚協議書(公正証書)を作っておくべきですか?

A.不倫による離婚で慰謝料を請求する場合、未成年のお子さんがいて、これから養育費等を支払ってもらう場合、高い証明力と執行力のある公正証書の作成をおすすめします。
公正証書を作成しておけば、万が一お相手が慰謝料や養育費等の支払いの約束を破った場合、裁判の費用と手間をかけずに金銭を回収することが可能です。

Q.離婚後でも協議書や公正証書は作成できますか?

A.離婚後でも離婚協議書や公正証書は作成できます。
ただし、相手方の合意がないと書面は作成できません。離婚後に相手方に連絡をとっていただき、合意を取り付けるための交渉が必要となりますので、どうしても手間と時間、そしてご相談者様の精神的な負担がかかってしまいます。