相続相談
世田谷・杉並で相続・離婚のご相談なら福島法務事務所おまかせ下さい。
一口に相続と言っても、相続人がだれであるか、不動産や銀行の相続手続きはどうやればいいのか、相続税の申告・納付の必要はあるのかなど、さまざまな問題が出てきます。
さらに、相続に必要となる手続きも、故人の遺言書の有無、遺言に記載されていない遺産が見つかった場合などケースバイケースです。
離婚にも正しい離婚の仕方があります。間違った方法では後で後悔する事になります。離婚協議書を何故、公正証書にするのか、何を記載すれば間違いないのか、相談は適切な相談先を選ばなければ、無駄な費用がかかったり、無用なトラブルが発生したりします。
だからこそ、相続・離婚ついての圧倒的な実績とノウハウを持つ当事務所が、貴方の笑顔のお手伝いをいたします。
このようなお悩みの方に、当事務所をご利用頂いております。
- 遺品整理、相続、不動産の諸々について相談したい
- 両親が突然亡くなったが、遠方のため相続の手続きができず困っている
- 葬儀の費用を相続財産から引き出したい
- 子供たちに生前贈与を考えている
- 故人が独身だったため、だれが相続人になるかわからない
- できるだけ費用をかけず、相続の手続きをサポートして欲しい
- 遺産相続の手続きはどのようにしたら良いのかわからない
- 不動産を多数所有していて、生前に相続について何かしらの対策をしたい
- 離婚協議書を作成したい。
- 円満に離婚したい。
- 離婚したいが未成年の子供がいる。
当事務所の相続相談サービス
1相続税の申告手続き
相続税は特殊な税金です。申告の際は高い専門性が求められ、税理士がどう計算するかによって納税額も大きく変わります。
当事務所では相続税に精通した司法書士・税理士が連携し、お客様にとって有利な条件で相続税の申告ができるようサポートしてまいります。
2不動産の名義変更
土地・建物の不動産を所有されていた方がお亡くなりになった場合、不動産の名義を相続人に変更する手続きが必要となります。
手続きに期限はありませんが、なるべく早めの名義変更をしておかれることをおすすめします。
当事務所は提携先の司法書士と手続きが不安な方や時間が取れない方の名義変更をノンストップでお手伝いいたします。
3預貯金の名義変更
預貯金の口座名義人がお亡くなりになった場合、引き出しや預け入れをするためには相続人の名義に変更が必要です。
名義変更が必要な金融資産は預貯金に限らず、株式や国債など多岐に渡ります。
相続財産の調査やお手続きのご相談は当事務所にお任せください!
相続・離婚相談に必要書類と費用
預貯金
被相続人が死亡すると被相続人名義の口座はいったん凍結され、入出金が一切できなくなります。
遺言書があれば内容に沿って、なければ相続人全員の合意によって相続した人が銀行等の金融機関で手続きをすることで名義の変更が可能となります。
口座の名義変更手続きに必要となる書類
相続人を特定する書類 |
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相続人の合意を証明する書類 |
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その他 |
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不動産
被相続人名義の不動産は、遺言書があればその内容のとおりですが、ない場合は相続人全員の協のうえ、合意によって名義変更手続きが可能になります。
不動産の名義変更手続きに必要となる書類
不動産の所有者を特定する書類 |
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相続人を特定する書類 |
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相続人の合意を証明する書類 |
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その他 |
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相続相談のサポート | 各種プランがあります。応相談 |
離婚協議書作成(原則 公正証書での作成) ※公証人の手数料は含みません。 |
55,000円~ 事前に見積いたします。 |
よくあるご質問
Q.相談の費用はいくらかかりますか?
A.ご相談はすべて無料です。お客様の相談内容にベストな方法を、豊富な経験や実績を持つ専門家がご提案させていただきます。
まずは電話かメールでお気軽にお問い合わせくださいませ。
Q.相談は何を持参すればいいですか?
A.電話かメールでご予約の際にこちらから指示をいたします。
不動産の相続なら権利書、預貯金の相続なら通帳などをご持参いただきます。
離婚の場合には状況により変わりますので事前にご相談ください。
Q.遠方に住んでいるのですが相談できますか?
A.はい、可能です。当事務所はメールやお電話でもしっかりとご相談をお受けいたします。
実際に東京都内だけでなく、日本全国からご依頼をいただいておりますので、遠方のお客様でも安心です。
Q.相続が発生しましたが、何から手を付けていいかわかりません。
A.相続が発生すると相続税の申告・納税の義務が発生します。
まずは「遺言書の有無」「相続人の有無」「相続する財産」の3つを確認しましょう。
相続人は戸籍謄本をご確認ください。
相続する財産には不動産や預貯金だけでなく、負債も含まれますので、漏れなく把握することが必要です。
Q.離婚後の子供を抱えての生活が不安です。
A.どんなことでも、気兼ねなくご相談ください。
確かに離婚をしたいと考えてはいても、離婚後の生活、離婚の手続きなど、考えれば考えるほどに、なかなか決心がつかないものです。
特に離婚後の生活、子供の事について不安は膨らむばかりでしょう。まずは何が一番大切なのか、もう一度一緒に考えてみましょう。
その上で進めて行きましょう。ご安心ください、とことんお付き合いいたします。